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【配布状況のお知らせ】龍ケ崎市暮らし応援商品券事業

実施状況のご案内

商工観光課では国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギーや食料品などの物価高騰を受け、市民の皆さまの家計を支援するとともに、市内の経済活性化を目的として、「龍ケ崎市暮らし応援商品券2026」の配布をしています。

現在の状況(令和8年8月10日現在)

8月1日(土曜日)より、ゆうパックにて商品券の配送を開始しました。配送日時は地域によって多少のずれが生じていますが、8月末日までには配送を完了する予定となっています。

受け取り方法

ゆうパックは対面受け取りです。

ご自宅に不在の場合は「不在票」が郵便受けに投函されますので、不在票の記載事項を確認し、再配達依頼または郵便局窓口でのお受け取りをお願いします。

事業の概要

実施時期

令和8年8月1日(土曜日)配布開始

対象者

次のいずれかの要件を満たしている方

  1. 令和8年4月1日時点において、龍ケ崎市に住民登録がされている方
  2. 令和8年4月1日までに出生または転入し、令和8年4月14日までにその届出をした方

金額

1人につき3,000円分の商品券(500円券×6枚)内訳は、一般店で利用できるものが3枚、大型店と一般店の両方で利用できるものが3枚。※大型店とは床面積が1,000平方メートルを超える店舗です。

配布方法

ゆうパックにて送付対象となる世帯主の方宛てに世帯員分の商品券をまとめて送付します。対面での受け取りが必要です。※令和8年6月1日時点の住民基本台帳に記載されている住所にお送りします。それ以降に住民異動届を出された方の住民情報等は反映されませんのであらかじめご了承ください。

利用期間

令和8年9月1日(火曜日)から令和9年2月28日(日曜日)まで

利用可能店舗

利用可能店舗一覧表を商品券に同封してお送りしますので、そちらをご覧ください。

よくあるお問い合わせ

商品券を受け取ることができる対象者は誰ですか

令和8年4月1日(基準日)時点で、龍ケ崎市の住民基本台帳に登録されている方が対象です。

商品券はどのように配布されますか

世帯主宛てに、住民票上の世帯人数分をまとめてゆうパックで郵送します。

商品券を受け取るために手続きは必要ですか

特に必要ありません。商品券はゆうパックで発送するため、宛先となる世帯主の方または同居のご家族の方が対面でお受け取りください。

商品券の金額はいくらですか

対象者1人につき3,000円分(500円券×6枚)を配布します。

商品券を使用した際、おつりは出ますか

おつりは出ません。

商品券はいつ受け取れますか

令和8年8月1日から順次発送します。

商品券を受け取れなかった場合はどうすればよいですか

ご不在等により商品券をお受け取りいただけなかった場合は、一時的に郵便局で保管されます。郵便局での保管期間内は、不在票に記載された期限までに再配達の依頼または郵便局窓口でのお受け取りの手続きを行ってください。

なお、郵便局での保管期間を過ぎると、商品券は差出人(龍ケ崎市)へ返送されます。返送後は、龍ケ崎市から「受取り通知」を郵送しますので、通知の内容をご確認のうえ、必要書類をご持参いただき、龍ケ崎市役所窓口※でお受け取りください。※受取り窓口については、現在調整中です。決定次第お知らせいたします。

商品券の使用期間はいつですか

令和8年9月1日から令和9年2月28日までです。

商品券はどこで使用できますか

使用可能店舗一覧(外部サイト)をご確認ください。

亡くなった家族の分の商品券は使用できますか

本商品券は、令和8年4月1日(基準日)時点で龍ケ崎市の住民基本台帳に登録されている方を対象に配布しています。そのため、配布対象となった方が基準日以降にお亡くなりになった場合でも、同一世帯の方にご使用いただけます。

なお、単身世帯の方がお亡くなりになった場合は、商品券は市役所で保管しています。相続人の方であれば、別世帯であってもお受け取りいただけますので、受取方法等については商工観光課までお問い合わせください。

商品券を紛失した場合、再発行できますか

商品券の盗難、紛失または滅失等があった場合でも、再発行はできません。お取り扱いには十分ご注意ください。

商品券を家族や他人に譲ることはできますか

商品券を第三者へ譲渡、交換または売買することはできません。

その他

  • 龍ケ崎市暮らし応援商品券事業要項(PDF:1,335KB)

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お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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