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「指定可燃ごみ袋」の供給再開について

「指定可燃ごみ袋」の供給再開について

「指定可燃ごみ袋」の供給再開について

市では、市指定ごみ袋が手に入りにくい状況が続いたため、6月から市指定ごみ袋以外でもごみ収集を行う臨時措置を実施しておりますが、令和8年8月10日(月)から、市から市指定ごみ袋販売取扱店へ供給を再開いたします。これにより、各取扱店の店頭で順次お買い求めいただけるようになりますので、お知らせいたします。なお、各取扱店の販売再開の状況については、お近くの取扱店でご確認ください。

【市民の皆様へのお願い】 ◯計画的な購入へのご協力をお願いいたします。 ・買いだめなど、指定ごみ袋の過度な購入はお控えください。 ・市が委託している製造業により、予定どおり製作されておりますが、過度な「買いだめ」が発生すると、再度一時的な品切れとな り、他の市民の皆様へ影響が出る恐れがあります。買いだめをせず必要な分のご購入をお願いします。 また、各販売店で個数制限などの販売ルールが設けられる場合があります。ルールに従ってご購入いただきますよう、ご理解とご 協力をお願いします。

★「指定ごみ袋」購入の目安 「指定ごみ袋」は、10枚セットで売られています。1週間に2度使用すると、1セットで5週間(1ヶ月)程度もつことになります。 したがって、皆様の購入頻度は、5週間に1回、1度に2セット購入すると、10週間(2ヶ月)毎に1回購入すると想定されます。 手元に十分な枚数を保有している方は、急いで購入することをお控えくださるようお願いいたします。

市指定ごみ袋の不足に伴う臨時措置について

「牛久市指定ごみ袋」につきましては、中東情勢の影響に伴う不安の高まりから、短期間に需要が集中したことにより、店頭への流通が 需要に追いつかず、市内の一部店舗において品切れや品薄状態が発生するなど、安定的な供給が困難となる見通しです。 このため、市民の皆様の生活への影響を最小限に抑えるため、下記の期間、市指定ごみ袋が入手困難な場合の臨時措置を実施します。牛久市指定ごみ袋に関する臨時措置について(チラシ) [PDF形式/564.08KB]

【臨時措置の期間及び概要】

〇臨時措置期間 令和8年6月15日(月)から令和8年8月31日(月) ※供給状況により実施期間を延長する場合があります。

〇対象者 市指定ごみ袋が入手できない方 ※市指定ごみ袋をお持ちの方は通常どおり使用してください。

〇対象となるごみ 燃えるごみ(可燃ごみ)

〇「使用できる袋」と「使用できない袋」

〇使用できるごみ袋例 ✖使用できないごみ袋例

・紙製 ・布製 ・段ボール・穴あきの袋

・概ね20リットルから45リットル※市指定ごみ袋と同程度の大きさ

・袋の口を縛って排出できる・マジック等で「燃えるごみ」と分かるように明記している

・袋の口を縛って排出できない・「燃えるごみ」等の記載がない・他自治体の指定ごみ袋

〇注意事項・「燃えるごみ」には、マジック等で「燃えるごみ」と分かるように明記してください。・「燃えるごみ」以外の「不燃ごみ」や「白色トレイ・白色発泡スチロール」は、これまで通り「指定ごみ袋」を使用してください。・他市町村の「指定ごみ袋」は使用できません。

〇市民の皆様へのお願い「市指定ごみ袋」の店頭への供給は、今後順次回復していく見込みです。引き続き、より多くの方にご購入いただけるよう、「指定ごみ袋」の買いだめなど、過度な購入はお控えくださいますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

〇臨時措置案内牛久市指定ごみ袋に関する臨時措置について(チラシ) [PDF形式/564.08KB]※集積所への掲示等にご利用ください。

〇よくある質問(FAQ)Q1:「他の指定ごみ袋(※不燃ごみ専用袋、白色トレイ・白色発泡スチロール専用袋)」を、「燃えるごみ専用袋」の代替品として使用してもいいですか?A :「燃えるごみ」を「不燃ごみ専用袋」や「白色トレイ・白色発泡スチロール専用袋」で出された場合には、収集員が分別誤り・曜日誤り等と判断し、収集せずに残置される可能性があります。「不燃ごみ専用袋」や「白色トレイ・白色発泡スチロール専用袋」を「燃えるごみ」の代替品として使用することは、おやめください。

Q2:牛久市指定ごみ袋がまだ手元に残っています。使ってもいいですか?A :はい。本措置は、指定ごみ袋を入手困難な方のための一時的なものです。お手元に指定ごみ袋がある場合は、引き続きそちらをご使用ください。

Q3:他の自治体の指定ごみ袋を使ってもいいですか?A :他の自治体の指定ごみ袋は、他自治体のごみを排出するために製造されているものですので使用できません。他自治体の指定ごみ袋は、お買い求めにならないようお願いします。

Q4:牛久市指定ごみ袋が買える店舗を見つけました。買っても良いですか?A :はい。購入可能です。ただし、本措置は皆様の協力によって成り立っております。過度な買いだめは控え、必要な分だけ購入するようご配慮をお願いいたします。

Q5:指定袋以外の袋を使う場合、何か記入が必要ですか?A :「燃えるごみ」については、袋の表面に必ず「燃えるごみ・可燃」等燃えるごみと分かるように明記してください。

Q6:臨時措置期間終了後は、どうなりますか?A :各分別対象品目に応じた市指定袋を使用してお出しいただく状態に戻す予定です。もし臨時措置期間を延長する場合は、改めてホームページ等でお知らせします。

Q7:ごみの分別方法や収集曜日・収集回数は変わりますか?A :分別方法や収集曜日・収集回数に変更はありません。これまで通り、正しい分別ルールを守って排出してください。

Q8:指定ごみ袋はいつから購入できますか?A :現在、製造業者では「指定ごみ袋」の供給に向け作業を進めており、現時点では例年と同程度の数量が安定的に供給される見込みとなっております。通常使用される分量を目安にご購入いただくなど冷静な行動にご協力をお願いいたします。お近くの店舗で指定ごみ袋の在庫が無い場合には、代替のごみ袋をご利用ください。なお、店舗への供給再開は8月上旬以降を見込んでいます。8月中旬以降を目途に購入いただけるよう、調整を進めています。

関連ファイルダウンロード

  • 牛久市指定ごみ袋に関する臨時措置について(チラシ) [PDF形式/564.08KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 第3分庁舎 2階

電話番号:029-873-2111(内線1571~1573)

ファクス番号:029-871-8888

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  • 【ID】P-14796
  • 【更新日】2026年8月7日
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