生活道路における法定速度の引下げについて(時速60キロ→30キロ)
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。(山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)
施行日
令和8年9月1日(火曜日)
法定速度が時速60キロのままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、時速60キロです。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
ドライバーの皆様へ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
チラシ(1)(生活道路30キロ) [PDF形式/448.13KB]
チラシ(2)(生活道路30キロ) [PDF形式/1.28MB]
もっと詳しくお知りになりたい方は
詳細については、以下のリンク(茨城県警察ホームページ)をご覧ください。茨城県警察ホームページ~法定速度の引下げについて~https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/road_guidance/life_road.html
「法定速度の引下げ」については、お近くの警察署にお問い合わせください。牛久警察署の代表電話番号は以下のとおりです。牛久警察署:029-871-0110
関連ファイルダウンロード
- チラシ①(生活道路30キロ) [PDF形式/448.13KB]
- チラシ②(生活道路30キロ) [PDF形式/1.28MB]
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このページの内容に関するお問い合わせ先
〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 2階
電話番号:029-873-2111(内線1641~1643)
ファクス番号:029-873-2512
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- 【ID】P-14968
- 【更新日】2026年8月18日
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