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前金払の取扱い

前金払の取扱い

牛久市では、建設工事及びコンサルタント業務において、工事及び業務履行を円滑に進めるために、前金払制度を導入しています。 その概要は以下の通りとなります。

※前金払を設定している案件の契約書には、支払条件として前金払の上限額を記載しています。

契約締結後、発注担当課へ下記の書類を提出してください。請求の期限はありません。 ・請求書 ・保証事業会社発行の前払金保証書

★電子保証対応:令和8年10月1日よりインターネット、電子メールを利用する方法(電子保証)を導入します。

~手続き方法~

  1. 保証の申し込み:受注者様が各保証事業会社等の専用システム「インターネット保証サービス」から申し込みを行います。
  2. 認証キーの発行:保証審査完了後、受注者様に「認証キー(パスワード)」が発行されます。
  3. 牛久市への提出:受注者様は、発行された「認証キー」を次のメールアドレスへ送付してください。
  4. 牛久市での受領:提出された認証キーおよび保証契約番号にてD-Sureにログインし保証内容を確認します。

牛久市契約検査課:keiyaku@city.ushiku.ibaraki.jp

※詳細は添付案内資料をご参照ください。

前金払を受けるためには、あらかじめ保証事業会社に前払金保証を申し込むことが必要となります。申込についての詳細については、参考リンクにある保証事業会社(東日本建設業保証(株))のホームページをご参照ください。また、前金払の支払は前払金専用口座へ行います。なお、当市では前金払制度に加え、中間前金払制度も導入しています。中間前金払制度については、「中間前金払制度について」をご覧ください。

・東日本建設業保証(株)のホームページ・中間前金払制度について(当市ホームページ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111(内線1031~1032)

ファクス番号:029-873-7510

アンケート

  • 【ID】P-7323
  • 【更新日】2026年8月20日
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