令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率および保険料の軽減について
茨城県後期高齢者医療広域連合により、令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率が以下のとおり決定されました。(※茨城県内は均一の保険料率となります。)
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されたことに伴い、医療給付費等分(以下「医療分」)の保険料率とは別に、子ども・子育て支援金分(以下「子ども分」)の保険料率が算定されます。
※子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)(外部サイト)
令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率
令和8・9年度
賦課限度額(年間保険料額の上限額)
※ 保険料率は2年ごとに見直されます。
※ 子ども・子育て支援金額については、令和8年度から令和10年度にかけて毎年段階的に改定していく予定です。
◆ 茨城県後期高齢者医療広域連合
電話番号:029-309-1213 【事業課 資格保険料係】 受付時間:平日 8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
⇒詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページへ
個人ごとの保険料額の決めかた
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。 保険料の額は、すべての被保険者に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額を納めていただくこととなります。
なお、令和8年度の保険料額は、令和7年中の所得によって決まります。令和8年7月中旬ごろに「保険料額決定通知書」を発送しますので、そちらをご確認ください。
※ 『賦課のもととなる金額』とは「総所得金額等」から「基礎控除額」を除いた金額です。※ 「総所得金額等」とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
※ 「基礎控除額」とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円)となります。
※ 年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
令和8年度の保険料軽減措置について
1.所得が低い方に対する均等割額の軽減
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
医療分
子ども分
軽減割合
軽減後の均等割額
軽減割合
軽減後の均等割額
※特例軽減について…令和8・9年度は医療分の均等割額7割軽減をさらに0.2割軽減し、7.2割軽減とします。
※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。
※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。
2.被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減(医療分:24,750円、子ども分:700円)されます。また、所得割額の負担はありません。
軽減を受けるには申請が必要となります。後期高齢者医療制度に加入する前の情報がわかるもの(マイナポータルからダウンロードした資格情報または資格確認書)をお持ちのうえ、牛久市医療年金課窓口までお越しください。※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。※「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。
※加入後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減処置が終了した方は、世帯の所得水準に応じて、「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の軽減を受けることができます。なお、所得割額は引き続きかかりません。
このページの内容に関するお問い合わせ先
〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 2階
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728)
ファクス番号:029-873-7510
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- 【ID】P-14576
- 【更新日】2026年8月25日
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