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生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日より、改正道路交通法施行令の施行に伴い、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。

(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。

(山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)

法定速度が時速60キロのままの道路

以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き、時速60キロです。

・道路標識または道路標示により、中央線または車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

(注記)道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その道路が最高速度となります。

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